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(ii)長さ200m以上の船舶には予備を含めて2台のレーダー
この規定とともに船舶設備規程にはレーダーの性能要件が定められたが、この場合、将来の条約改正を見越して総トン数1,600トン(以下1,600GTと略す)以上の国際航海に従事する船舶の場合は前記IMOの決議A.278(V?)に基づくレーダーを、また500(300)GTから1,600GT未満の船舶の場合は、それから若干性能を落としたレーダーでもよいという規定が作られて公布された。同時に、改正された船舶等型式承認規則では、このレーダーのうち前者を甲種、後者を乙種と呼ぶことにしている。
またレーダーが電波を発射する装置でもあるため、電波法によっても航海用レーダーの技術的条件が規定されることになり、無線設備規則の中に
?IMOの決議A.278(V?)相当のもの
?(1)よりも性能を落としたもの
?別に郵政大臣の告示によるもの
の三種類のレーダーが規定された。?については、次の3種類が告示された。
(i)乙種レーダーに相当するもの
(ii)空中線電力が5kW未満の小型レーダー
(」)波長がミリ波のレーダー
電波法による無線機器型式検定規則には、レーダーの技術的要件や試験方法などが規定され、前述の?のレーダーを第1種レーダー、?のレーダーを第2種一ダー、?のレーダーを第3種レーダーと呼んでいる。
第1種レーダーは甲種レーダーに第3種レーダーのうち(i)のレーダーは乙種レーダーに相当しており、この場合の第2種レーダーと第3種レーダーのうちの(ii)と(?砲蓮▲譟璽澄爾料??魘??気譴討い覆ちデ?僂離譟璽澄爾箸いΔ海箸砲覆襪?△發舛蹐鵑修里茲Δ柄デ?紡?種及び第3種の(i)のレーダーを装備しても差し支えない。
1960年のSOLAS条約はその後もIMOで改正作業が続けられ、新しく1974年のSOLAS条約として調印された。更にこの条約の再改正である1978年の議定書の第5章12規則によって、1,600GT以上のすべての船舶に航海用レーダー(1台)を、また10,000GT以上の船舶には2台のレーダーを装備しなければならないことになった。1974年のSOLAS条約が昭和55年5月24日に発効するのに伴って、船舶安全法と電波法の関係法令が改正された。

 

 

 

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